2019-05-20 第198回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
○吉川沙織君 先般、委員会でもこの規制の事前評価書については取り上げたところでございますけれども、参議院の決議の第六項では、「総務省の客観性担保評価活動については、政策評価制度全体の質の向上に大きな役割を果たすことが期待されており、今後とも、政策評価法第十二条及び政策評価に関する基本方針の趣旨を十分勘案し、一段の見直し・改善に努めること。」
○吉川沙織君 先般、委員会でもこの規制の事前評価書については取り上げたところでございますけれども、参議院の決議の第六項では、「総務省の客観性担保評価活動については、政策評価制度全体の質の向上に大きな役割を果たすことが期待されており、今後とも、政策評価法第十二条及び政策評価に関する基本方針の趣旨を十分勘案し、一段の見直し・改善に努めること。」
主な内容につきましては、例えば、事前評価、事後評価の徹底、目標管理型政策評価の目標、指標の改善、分かりやすい政策評価の推進、総合評価における評価手法の開発や外部シンクタンクの活用、総合性、統一性確保の充実強化、客観性担保評価の見直し、改善、地方創生諸施策の調査、検証、地方公共団体におけるPDCA活用のための情報提供、こういった八項目になっております。
六、総務省の客観性担保評価活動については、政策評価制度全体の質の向上に大きな役割を果たすことが期待されており、今後とも、政策評価法第十二条及び政策評価に関する基本方針の趣旨を十分勘案し、一段の見直し・改善に努めること。
六、総務省の客観性担保評価活動については、政策評価制度全体の質の向上に大きな役割を果たすことが期待されており、今後とも、政策評価法第十二条及び政策評価に関する基本方針の趣旨を十分勘案し、一段の見直し・改善に努めること。
例えば、政策評価の制度そのものでいえば、総務省行政評価局が客観性担保評価というのをやっていまして、お手盛り評価にならないような視点で評価を評価していると。
また、御指摘の客観性担保評価の件でございますが、これは法律の十二条第二項に基づきまして、総務省において、各府省が行った政策評価について点検を行い、客観的かつ厳格な実施が確保されていないと認める場合に、みずから評価を実施する仕組みでございます。
昨年度で結構なんですが、この修正、再評価をどのぐらいされたのか、それと、いわゆる客観性担保評価というものをどのぐらいの件数行われたのかということをお答えいただけますでしょうか。
これは、各府省が独自に自らの行った政策を評価する、その後、総務省が客観性担保評価活動という名目でそれぞれの各府省の政策評価が妥当なものであるかどうか、それを更に調べると、こういう仕組みになっているというふうに聞いているところでございます。 仄聞しますと、各府省にもこの政策評価疲れというのが出ていると。
私は、この客観性担保評価活動の役割が極めて重要だと考えております。 そこで、総務省にお尋ねいたします。法律に基づいて各府省が平成十四年度に実施した政策評価について、総務省の客観性担保評価活動を通してどのような課題が明らかになったのでしょうか、具体的に御答弁願います。
そして、この客観性担保評価活動についてでございますが、各府省が実施しました政策評価のうち、改めて評価が行われるべきものにつきましての考え方を整理して公表するなどの取組をしているところでございます。
前者の方につきましては、御指摘もございましたように、総務省が各府省と異なって、私ども行政評価局が政策そのものを担当しないという立場から、いわゆる客観性担保評価というものを行ってまいる、また、その内容につきましては、総務省に置かれました政策評価・独立行政法人評価委員会という第三者機関の御意見を伺いながらやっていくということで確保しようとしているところでございますが、一方、方法論の点、この点につきましては
○国務大臣(片山虎之助君) 御指摘の客観性担保評価の進め方につきましては、法律と基本方針に基づきまして、各府省が実施した政策評価についてその備えるべき要件をちゃんと備えているかどうかの審査を行う。それから、各府省が実施した政策評価のうち、再評価をした方がいいもの又は新たに政策評価を実施すべきものについて必要性があるかどうかの認定を行うということが二番目。